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第1 |
協会業務に係る国民の保護のための措置の実施に関し、総務大臣、地方公共団体の長その他の関係機関から、法第21条第3項の規定による要請があったときは、当該要請の内容が、法令およびこの業務計画の定めに違背せず、かつ、特に実施が困難な事情がないと認められる場合には、当該要請の内容に基づき、国民の保護のための措置を実施するよう努める。
この場合において、当該要請の内容は、協会に放送の自律が保障され、かつ、協会の言論その他表現の自由が確保されると認められるものでなければならない。 |
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第2 |
協会業務に係る国民の保護のための措置を実施するため特に必要があると認めるときは、法第21条第2項に基づき、総務大臣、地方公共団体の長その他の関係機関に対し、労務、施設、設備または物資の確保について応援を求めることができる。 |
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協会業務に係る国民の保護のための措置に関し、対策本部長、都道府県対策本部長または市町村対策本部長の総合調整があったときは、当該総合調整の結果が、法令およびこの業務計画の定めに違背せず、かつ、特に実施が困難な事情がないと認められる場合には、当該総合調整の結果に基づき、国民の保護のための措置を実施するよう努める。
この場合において、当該総合調整の結果は、協会に放送の自律が保障され、かつ、協会の言論その他表現の自由が確保されると認められるものでなければならない。 |
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都道府県対策本部長から、法第29条第3項の規定による職員の派遣の求めがあったときは、特に困難な事情がない場合には、職員を指名し当該都道府県対策本部に派遣する。 |
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都道府県対策本部長または市町村対策本部長から、法第29条第9項の規定による報告または資料の提出の求めがあったときは、特に困難な事情がない場合には、当該報告を行いまたは資料を提出する。 |
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総務大臣、地方公共団体の長その他の関係機関から、当該機関の行う被災情報または安否情報の収集に協力するよう要請があったときは、当該要請に係る被災情報または安否情報を保有している場合は、個人情報その他第三者の権利利益の保護に十分な配慮を行いつつ、特段の支障のない範囲で、提供その他の協力を行う。
ただし、当該要請に係る被災情報または安否情報が取材・報道を目的として取得しまたは保有しているものである場合は、原則として、提供による協力は行わないものとする。 |
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武力攻撃事態等において、協会の備蓄する物資及び資材の供給に関しては、総務大臣、地方公共団体の長その他の関係機関と、相互に協力するよう努める。 |